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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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12月分は「国民年金・国民健康保険」となります

2012/10/17 18:54

しょーりん様

退職による扶養までの空白期間が不明とのこと。


社会保険(健康保険・厚生年金)などの負担は「月末」時点で
算定されます。

ですのでよく月末退社が多いのですが
会社も健康保険・厚生年金を半分負担しますので
昨今月末退社を嫌がる会社が増えています。


仮に12月31日退社であれば、そのまま移行できますが
予定通り12月20日退社であれば下記のようになります。


12月20日付けの退職の場合は
資格喪失日=12月21日、資格喪失月=12月となります


ですので12月分に関しては、ご自身で市役所にて手続きをして
12月分の国民年金と国民健康保険をかけることになります。

また、手続きをその日にすれば、仮の保険証を渡してくれる
市役所もありますが、くれない市役所もありますので
ご自身の区役所で確かめ下さい。

手続きさえしておけば、無保険期間はありませんのでご安心下さい。
※保険料が到着しない可能性はありますがその際に病院診療を受けた場合は
窓口で全額払い、後日3割負担の精算をします。

常に月末でつながっているイメージで、月末に対象となる
所がない以上は「国民年金・国民健康保険」となります。

退職証明書をもって区役所で手続きをすればすぐに終わりますので
必ず手続きをされることをお勧めします。

必要書類に関しては念のため行く前に区役所にご確認ください。

ご参考になりましたら幸いです。

国民年金
国民健康保険
手続き
社会保険
厚生年金

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この回答の相談

退職日から扶養までの空白期間について

マネー 年金・社会保険 2012/10/15 19:11

はじめて利用させて頂きます。
結婚して県外へ嫁ぐため、12月20日付で退職します。
退職した次の日から、扶養に入りたかったのですが、相手の会社の健康保険組合にきいてもらったところ、1月1… [続きを読む]

しょーりんさん (石川県/25歳/女性)

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