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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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会社に調査が入り指摘されなければ大丈夫です

2012/09/23 17:15
(
5.0
)

risu様

2号被保険者への該当の有無などで不明とのこと。

まずrisu様がおっしゃるように社員の3/4以上という基準があります。
算定基礎は4月~6月になりますが、これは社員の算定なのでそれほど
関係ありません。

ご主人の会社にrisu様から届け出る必要はなく
どちらかと言えば注意するのはrisu様の会社です。

risu様の会社に調査が入り、「この方は社会保険加入になりますね」って
言われるかどうかですから、risu様の会社がしっかりと予防をしていれば
問題ありません。

調査は最近よく行われていますが、まだそれほど厳しくありません。

今後は厳しくなっていくと思いますので、今のうちに
会社と話しておかれた方が良いと思います。

ただ、risu様の会社もrisu様が2号になってしまうと
社会保険料半分負担しなければならないので、基本的にならないように
しています。

ですので、年末調整の際の注意点というものはなく
今の所は運次第・・・になってしまいます。

調査
調整
社会保険
基礎
年末調整

評価・お礼

risu さん

2012/09/24 13:38

丁寧な回答をいただきどうもありがとうございました。
制度のなかのわかりにくい部分で、あいまいにしたままだとご指摘のとおり運悪く第2号となってしまう可能性もありましたので、このような形でアドバイスをいただけて感謝いたします。
当初の予定より仕事量が増えたので、主人の健康保険から抜けることがなければ103万を超えても良いかと思っていましたが、ここで会社と再度今年の収入の範囲を確認して、今後の勤務日数を考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

三島木 英雄

三島木 英雄

2012/09/24 15:13

risu様
評価して頂きまして有難うございました。現状とてもグレーな制度でこの手の話を社会保険事務所に相談しても、曖昧な答えが返ってくるんですよね。
お勤め先の会社様としても、対策を講じたいはずですので前向きに話が出来ると思います。
今回を機に安心して働ける環境を確認できると思います。

また何か不明な点があれば以下から遠慮なくご質問くださいませ。
http://www.fp-research.jp/contact/index.html

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この回答の相談

パート収入130万未満でも第2号被保険者になる場合

マネー 年金・社会保険 2012/09/21 21:02

現在パートをしており24年1月~12月の収入が、103万を超える予定です。
130万未満ですと社会保険は夫の扶養で第3号被保険者でいることが可能ですが、

(1)社員と比較し勤務時… [続きを読む]

risuさん (神奈川県/43歳/女性)

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