対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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木本 寛
弁護士
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弁護士法による照会申出をご検討下さい。
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愛知県弁護士会の弁護士木本 寛です。
貴方は、叔母様の親族として一般的に扶養義務を負っておられることから、叔母様の所在調査の必要があることを前提として回答します。
老人ホームには、利用者等の個人情報を適切に取り扱うという自主的なルール及び体制を確立され、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図っておられる場合があり、訪問しただけでは入所者の退所日や転出先を開示しない可能性もあります。よって、老人ホームの対応は違法とはいえないかもしれません。
そこで、叔母様の扶養問題に関して弁護士委任をされ、委任された弁護士の所属する弁護士会から入所者の叔母様との親族関係を証明する戸籍事項証明書を添付したうえ、弁護士法23条の2に基づき老人ホームに叔母様の退所年月日、転出先を照会する旨の照会申出をされたらいかがでしょうか。
また、委任された弁護士に叔母様の本籍地の市町村長に戸籍の附表を取り寄せてもらうこともできます。
叔母様が行方不明の場合、貴方は行方不明者の親族として警察署に家出人捜索願いをすることができます。
万一叔母様が亡くなっていた場合、相続問題となります。その場合、相続人の範囲の確定、相続財産の調査も弁護士委任で対応できます。弁護士は、弁護士法23条の2に基づき亡くなった被相続人の
金融機関等に対する照会申出の権限を有しておりますし、被相続人の戸籍謄本等の取寄せをする権限もあります。
評価・お礼
yukinkosan さん
2012/09/21 07:34
早速のご回答ありがとうございました。
数日後、施設側から返事があり、叔母の身元引受人(第三者)から、私宛に叔母の状況を文書で知らせるとのことでした。
その文書をみないと断言できませんが、こうゆう状況ということは、叔母はすでに死亡しているのでしょう。
そうだとしたら、なぜ、身元引受人から親族に死亡の連絡がないのか、ますます疑念が湧いてきます。
文書を確認後、叔母の最後が叔母自身の思い通りであることが判れば良いのですが。
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この回答の相談
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yukinkosanさん (東京都/52歳/女性)
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