対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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養育費の減額
調停委員が裁判官の意見を聞いてそれなりに審判になったらこういうレベルになるというようなものを提示してくださったのであれば、弁護士がはいったからといって大きく変わらないと思いますが、何か相手に有利な事実が新たに主張されれば別です。
貴殿としては納得できないなら、拒否して、審判に移行してくださいといえばよいだけです。
弁護士がきちんとしていれば、裁判所の審判ならどうなるかある程度、わかるので、たいていは審判にいかないで決まります。
弁護士を立てるといっても、実際には立てない場合はたくさんあります。
1万円程度の減額幅で争っている場合、着手金が高く感じられ、弁護士を付けてもみあわないと思う方が多いと思います。
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この回答の相談
私は、平成16年に離婚し、元妻との間に子供一人(現在10歳)がいます。
養育費等については書面(公正証書ではありません。相手が作成した公正証書擬きに双方及び公証人(?)として元妻の父親が押印したもの)で養… [続きを読む]
まうごつさん (山口県/35歳/男性)
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