対象:住宅資金・住宅ローン
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手付金と申込み金は違う
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、売買契約書を取り交わしていない場合には、支払ったお金は手付金ではありません。
あくまでも申込み金であれば、契約しない場合には返金しなければいけません。
詳しい内容がわかりませんので何とも言えませんが、申込み段階と契約締結後では全く異なります。
また、どの点が違法かは不明ですが、ご不安であれば大阪府の宅建業者を監督する住宅局などの行政庁に相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング株式会社
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回答専門家

- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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