処理の方法に注意しましょう - 小松 和弘 - 専門家プロファイル

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小松 和弘
経営コンサルタント

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処理の方法に注意しましょう

2012/07/28 22:59

あーりーままさん、こんにちは。

起業をお考えとのこと、誠におめでとうございます。過去に開業に準備した物品を必要経費として記帳するのか?というご質問ですね。設立形態(法人or個人)の記載がありませんので、今回は個人事業としての起業を前提としてお答します。

1.開業前に準備したものが10万円以上となる場合は『減価償却対象の資産』として記帳し、資産の法定耐用年数に従い減価償却をしていきます。よって、あーりーままさんがお持ちの自分名義の持ち家やベッドが10万円を超えている場合は、減価償却資産として記帳することになります。(固定資産と減価償却については下記を参照ください)
※固定資産と減価償却
・使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
・取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括償却資産として3年で償却する。
・青色申告者に限って、取得価額10万円以上30万円未満のものは合計300万円まで全額を業務の用に供した年分の必要経費に算入することが可能
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

2.開業前に準備したものが上記固定資産以外で、事業の開始準備のために使った費用は、『開業費』として記帳します。
※開業費とは
・営業開始までに要した開業準備費用を管理するための勘定科目をいう。
・資産扱いとなり繰延資産で計上される。
・事業前の支出を事業主個人が出費している場合、貸方勘定は 「事業主借」で処理する
      借方 開業費 ○○円  貸方 事業主借 ○○円    
・償却期間は5 年間(償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法による)
・開業費の例
広告宣伝費、接待交際費、旅費、調査費、借入金の利子、従業員の給料、土地、建物の賃借料、電気・ガス・水道の料金、等開業準備のために特に必要な経費。

開業費に計上できる許容範囲は正確には決められていません。開業の為に支出した費用できちんとした説明ができ、確信できる証拠が提示出来るのであれば、開業前の期間や金額は問われないと思われます。
開業前に事業の準備に使った費用は、その内容によって経理上の処理の仕方が違ってきますので注意してください。

あーりーままさんのご成功を心よりお祈りしております。

補足

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次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
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記帳
起業
開業
必要経費
個人事業

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談

エステサロンでの起業 準備物などの経費について

法人・ビジネス 独立開業 2012/07/12 01:30

エステティックサロンでの起業を考えています。
サロンでの勤務経験ありです。

実は、3年前にサロンを起業しようと思い仕事を辞めたのですが、
子供の受験や実母が入院、介護な… [続きを読む]

あーりーままさん (兵庫県/41歳/女性)

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