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閲覧数順 2024年09月07日更新

佐々木 保幸

佐々木 保幸
税理士

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贈与しない方法を検討してみては。

2012/07/09 01:44

住宅の共有の割合(68%と32%)をそのままで、豆太かあさんさんが32%をこえる繰上返済をすると、32%を超える部分は贈与ですので、贈与税の課税対象となります。
繰上返済分も含めて共有の割合を組み直す、または、共有の割合(68%)を変えないのであれば、繰上返済分の68%を夫に貸し付けて、夫が繰上返済するということもあっていいのでは。この場合は贈与はありませんので贈与税の課税対象にはなりません。一般的には、税金の問題は発生しないとは思いますので検討してみては、と思います。夫に貸し付ける場合は、贈与ではないことを明らかにしておくために、貸付金額、利息、返済方法などを決めた借用証書を作成して、決めたとおりに返済すること、返済は預金口座に振込むなどして返済の記録を残しておくようにしましょう。

贈与
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住宅
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返済

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この回答の相談

五年前に夫と共有名義で住宅ローンの借り入れをしました。10年固定金利で、金利は2.1%、1950万円の借り入れです。2ヶ月前に私の実母が亡くなり、少しですが遺産を相続いたしました。ローン… [続きを読む]

豆太かあさんさん (青森県/37歳/女性)

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