ペンネームでの活動は可能です。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

- good

ペンネームでの活動は可能です。

2012/06/04 12:49

★TaKaNoRi★さん

コンサルタントの渋田と申します。

まず、事業登録とは、税務署に個人事業主の開業届を出すことです。
ここでは、ご自分の本名と実際のご住所で届出を出してください。
この届出は事業内容や納税地の決定のためのもので、ペンネームを登録するものではありません。

その後、別名・別住所で請求を行うことは可能です。個人事業主でペンネームで活動されている方はたくさんいらっしゃいます。
ただし、確定申告のときは、別名での分も含めて「A本A子」として確定申告しなくてはなりません。

また、口座名でお客様に本名を明らかにしたくない場合は、代金収納代行サービスを行っている会社にしてみてはいかがでしょうか。

以上参考になると幸いです。

納税
開業
申告
個人事業
確定申告

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

個人事業主?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/06/01 21:43

こんにちは

初めてこのサイトを利用します。

私は今年に入りSOHOとして仕事を取り始め、今後は徐々に事業を拡大していきたいと考えています。

そこで、
本名『A本A子、住所○○県○○市○○町』
を隠し、
『B橋A… [続きを読む]

★TaKaNoRi★さん (千葉県/40歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業主で開業の支援。 prius2000さん  2010-12-20 17:41 回答1件
扶養範囲内で仕事をセーブするか否かで悩んでいます ささだんごさん  2017-05-24 09:41 回答1件
個人事業の経費について edogawamamさん  2012-07-01 13:05 回答1件
代表取締役社長になることについて edogawamamさん  2012-03-20 20:58 回答1件