対象:労働問題・仕事の法律
渋田 貴正
組織コンサルタント
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ペンネームでの活動は可能です。
2012/06/04 12:49
★TaKaNoRi★さん
コンサルタントの渋田と申します。
まず、事業登録とは、税務署に個人事業主の開業届を出すことです。
ここでは、ご自分の本名と実際のご住所で届出を出してください。
この届出は事業内容や納税地の決定のためのもので、ペンネームを登録するものではありません。
その後、別名・別住所で請求を行うことは可能です。個人事業主でペンネームで活動されている方はたくさんいらっしゃいます。
ただし、確定申告のときは、別名での分も含めて「A本A子」として確定申告しなくてはなりません。
また、口座名でお客様に本名を明らかにしたくない場合は、代金収納代行サービスを行っている会社にしてみてはいかがでしょうか。
以上参考になると幸いです。
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