対象:民事家事・生活トラブル
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荒谷 純平
行政書士
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ひろ3さま 行政書士の荒谷純平(あらたに)です。
2012/05/19 17:33
当然に相続できます兄名義の建物と借地権の上に半分ありまがお兄様が簡単に遺産分割協議に応じてくれない場合がありますその際は裁判所(家庭・地方)に調停を申請することができます裁判所といいますと厳しく感じられますがすべて納税者のお金でまかなわれていますから税金使ってでかいつらしないでくらいの気分でゆくといいとおもいます。
裁判所もやさしく対応してくれる筈です書類の書き方からその他のノウハウにいたるまで
頑張ってください。
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