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対象:会社設立

渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

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代表取締役のうち一人は日本に住所がなくてはなりません。

2012/05/18 16:17

ykakakuさん、商業登記専門司法書士の渋田と申します。

代表取締役のうち一人は日本に住所がなくてはならないので、もし日本での住所がなくなる場合、別の方で日本に住所を有する方にも、代表取締役に就任していただく必要があります。

追加費用としては、もし同様に無給なら、登記費用くらいでしょうか。

日本
司法書士
商業登記

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この回答の相談

代表取締役だが海外移住したい

法人・ビジネス 会社設立 2012/05/18 05:07

株式会社の代表取締役をしています。諸所の事情で、まったくの無給です。いままでもほとんど海外でしたが、住民票は日本でも登録していました。

ただこのたび、いっそ日本の住民票を抜こうと思って… [続きを読む]

ykakakuさん (東京都/41歳/男性)

このQ&Aの回答

YKAKAKU 様 行政書士の荒谷純平です 荒谷 純平(行政書士) 2012/05/19 16:27

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