対象:リフォーム・増改築
藤木 哲也
不動産コンサルタント
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増改築とは何か
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はじめまして、こんにちわ。
借地権者による増改築制限ですね。土地を使わせている立場からすると、勝手に家を大きくしたり、使い方を変えたりを無断でされると困ることがありますので、そういった場合に承諾が必要とされます。
問題は何をして「増改築」とするかですが、法の主旨を鑑みると内部のリフォーム程度は増改築に当たらないと考えられます。借地法には増改築の定義がないので、建築基準法の定義を準用するものと考えられます。これについては、下記URLで少し分かりやすく書かれています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A1%8C%E7%82%BA
契約書に別途明記されていれば、その内容が優先されますが、古い契約のようですので、たぶん詳しい記載はないでしょう。本ケースが増改築に該当するかどうかを念のため役所の建築指導課に確認しておけば、その分説得力が増すでしょう。(ほぼ該当する可能性はゼロです)
この理屈をご納得いただけないようでしたら、数パーセント程度で妥結点を話し合われるのはいかがでしょうか。
評価・お礼
クラビット さん
2012/01/27 01:26
有難う御座いました。承諾料と言うもの初めて知りました。大変勉強になりました。
これから、地主さんと良い方向へお話して行きたいと思います。m(_ _)m
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