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ファイナンシャルプランナー

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世帯分離の必要はありません

2012/01/17 09:41
(
5.0
)

nakanaka1さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

国民健康保険料は世帯の所得で計算されますが、あくまでも国保に加入している人のみです。
ご主人は会社の健康保険に加入されていますので、保険料はあなたの分だけで
たとえ請求が世帯主にきても、支払いをあなたがすれば、あなた自身の確定申告で申告します。

社会保険料控除は実際に払っている人が受けられることになっています。

(自治体によってはご主人ではなく、本人あてに請求してもらうことも可能です。)

よって世帯分離の必要はありませんよ。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

社会保険
国民健康保険
控除
確定申告

評価・お礼

nakanaka1 さん

2012/01/17 14:01

早々に回答いただき、ありがとうございます。
私の確定申告で処理できると知り、安心しました。現時点の小言も止めれます。
変更のとき、自治体に私宛に請求してもらえるかも確認したいと思います。

2012/01/17 14:41

お悩みが解決してよかったです。

では頑張って稼いでください。

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この回答の相談

国民健康保険と世帯分離について

マネー 年金・社会保険 2012/01/17 05:28

私(フリーランスの妻)、会社員の夫、子1人の世帯です。昨年まで、私と子が夫の扶養という形でした。私は青色申告です。現在、世帯主は夫です。
今年、おそらく扶養から私が外れねばなりません。… [続きを読む]

nakanaka1さん (東京都/34歳/女性)

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