相続税・贈与税等の節税について - 松浦 靖典 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

相続税・贈与税等の節税について

2012/01/02 15:29

尼崎市(大阪市)の交通事故・民事法務専門の行政書士 松浦が回答致します。

賃貸借等で、地代を支払う行為と、その土地の(子供に対する)相続税等については、特に関係ございません。

贈与税は、年間110万円までなら、課税されませんので、例えば不動産の評価額が1100万円なら、毎年110万円を贈与することで、10年後に贈与税を支払いことなく、贈与することが可能です。
http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-zouyo.html

また、相続時精算課税制度を利用することで、2500万円を限度として、生前に贈与が可能です。
適用対象者は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

いずれかの、方法を選択することで、質問者様の趣旨に沿った手続きが可能と思います。
相続税は税理士の専門分野ですので、詳しくは税理士に相談してください。

以上です。

民事法務専門の行政書士
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
http://syaken-m.com
http://support110.org/

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回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

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この回答の相談

使用貸借について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/12/27 15:51

親子間の土地の無償使用を使用貸借というと思います。
例えば親の土地に子供名義の家を子供が建て、
地代を支払わない事を使用貸借というと思います。
逆に子供が親に地代を支払ったと仮定して質問させて頂きま… [続きを読む]

katumata50さん (東京都/34歳/男性)

このQ&Aの回答

親子間の使用貸借に関して 矢崎 史生(不動産コンサルタント) 2011/12/28 12:33

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