対象:住宅・不動産トラブル
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小川 猛志
不動産コンサルタント
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初めまして。
2011/12/09 17:01
こんにちは。小川と申します。
ご質問の内容だけでお答えさせていただきますと、
当該仲介業者を経由せずとも取引は可能です。
締結している一般媒介の期日(通常はMAXで3ヶ月)が過ぎていればもちろん
効力はありませんし、期日内であっても、一般媒介契約の特性上、
他の仲介業者との取引や自己発見取引を抑制できるほどの強制力がありませんので、
基本的に問題ありません。
売主様の提案を受けて直接契約にする場合は、
契約の内容が買主様に不利な内容になっていないかどうかのチェックを
出来れば専門家にチェックしてもらうことをオススメいたします。
ローン手続きや司法書士(登記)の依頼等、一般の方では馴染みのない
手続きも煩雑になる可能性もありますので、他の仲介業者様に依頼するか、
専門家(コンサルタント等)に依頼するのも良いかもしれません。
小生でも対応可能ですので、お気軽にお申し付け下さいませ。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
売買契約
寺岡 孝(建築プロデューサー)
2011/12/10 02:47
契約解除後の直接取引
中石 輝(不動産業)
2011/12/09 17:19
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