対象:遺産相続
相続における登記等
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親しい司法書士にも確認しましたが、以下の様にお考え頂ければと思います。
ご質問の件、昭和18年ごろ相続が開始しているとのことですので、旧民法の時代の相続関係となります。
戸主が祖父でありましたらば、第一順位である、いわゆる第一種法定家督相続人であります、直系卑属、すなわちご長男様が家督相続人となります。
よって、家督相続人であるご長男様名義で相続登記をすることは可能と考えられます。
ちなみに戸籍はご覧になられましたでしょうか。ご覧になられたとして家督相続の旨の記載がないのでしょうか?
司法書士の方も同様の戸籍は時折見るそうですが、家督相続の旨入っていない戸籍は見たことがないとの事です。
ただし、ご懸念されている通り、妹の相続人様が、20年以上の土地占有に基づく時効取得を主張してくることは、事実関係如何によっては可能と考えられます。
この点については、このあたりのことについて詳しい弁護士の先生にご相談されたほうがよろしいかと思います。
ただ、文脈からはその様な状態ではないと察しますが…
評価・お礼
bakanet さん
2011/12/02 17:17
回答ありがとうございます。
まず戸籍謄本を確認します。
私は三男の娘で相続分はないのですが、三男(父)が軽い認知症、三男が該当不動産の比較的近くに居住し外の共同相続人が遠方で、なりゆきで窓口にされてしまい困惑していました。
順序としては相続登記後に処分でいいと思うのですが、祖父の妹の相続人の動きによっては慌てて相続登記しないのも手かなと考えました。
居住実績は、直近20年は祖父の妹は病院に入っており実質空き家状態とのこと、固定資産税の支払実績のみで所有権を認めるか迷いましたが、直系卑属らは相続や所有を避けたいらしく、認める方向で検討しています。
ありがとうございました。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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この回答の相談
祖父は昭和18年ころに死亡しました。
祖母は祖父の実家(曾祖母、祖父の妹)と折り合いが悪く、祖父の死後、県外の実家に戻りました。長男、次男、長女、三男の直系卑属がいます… [続きを読む]
bakanetさん (石川県/32歳/女性)
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