対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養から外れると・・・
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大阪の独立系FP会社です。
ご主人の所属の健康保険組合により多少異なりますが、
1.11月から上記時間で働くと、すぐに扶養から外れないとならないこともありますし来年からはすれなければならないケースもあります。?
23.税金は年間数万上がるくらいでしょう。その月に反映します。
45.扶養を外れるとご本人が社会保険に加入しなければなりません。その負担額は30万くらいでしょう。そうすると働き損になる場合があります。一般的に130万超えると150万位までは働き損と言われています。さらに会社の扶養も外れるとなると、おまんじゅうさんの場合は170万位までは働き損になるでしょうから、少なくとも働かれるなら160万円超はいきたいところですね。
評価・お礼
おまんじゅう さん
2011/10/18 21:04
年収は200万円以上にはなるものの、
実質手取りは何とも半端な金額になりますよね…
夫とよく相談して検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
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この回答の相談
現在、時給1500円にて週15~18時間働き、夫の扶養内、
年間130万円ぎりぎりで働いています(昨年の収入は約120万円でした)
ですが、11月から、週30時間勤務を打診されてい… [続きを読む]
おまんじゅうさん (大阪府/31歳/女性)
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