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対象:住宅・不動産トラブル

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

3 good

マンション分譲会社の倒産について

2011/10/05 00:14
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5.0
)

 
FP、宅建主任の野口です。

一生に何度も無い、大きい買い物を契約され、建物の引渡し受けない前に売り手が倒産とはTAKATADOME様の御心配は察しにご同情申します。

リーマンショック以降、中堅マンション会社が多く倒産しましたが、9月末に一部上場会社が倒産と報道されていて未だ続いている事に驚いていましたが、TAKATADOME様の件はこれに該当するのでしょう。

手付け金は、1,000万円以上また分譲額の10%以上の場合は、保証機関の保証書がある筈です。これがあれば、保証額は全額返金されます。
しかし。これが無い場合は、100%確実に戻ってくるとはいえません。今までの例を見ますと顧客の債権は、一般債権とは別に扱う様です。

民事再生の場合は、スポンサーがついてスポンサーの意向によって、契約続行を要請されるようですから、TAKATADOME様の場合も契約続行を強く要請されるでしょう。

契約した人の中には、倒産会社との契約継続を拒否される(資産価値下落などで)場合もあるようです。

一般に契約には解約条項があり、一方が倒産(民事再生、更正申請、銀行取引中止など)すれば契約解除できる旨の条項がありますが、TAKATADOME様のマンション契約書にはこの条項はありますか?多分売り手が作った契約書ですから無いでしょう。

民事再生しますと、マンションが完成していない場合、工事会社などの債権がカットされるなどが起こり、予定通り竣工しない恐れも有ります。民事再生は、銀行の債権、工事会社の債権、広告費等の営業債権を切り捨て、優良資産を生かして会社を再生させようとするスキームです。再建案が裁判所に認められて数年掛け、正常な会社にしようと言うことです。
これには、スポンサーの資金、意思が強く影響します。

TAKATADOME様の場合は、契約続行か、否かは、TAKATADOME様の判断次第です。
これ以上は、この紙面では述べられません。

住宅、御家族の御事情があるでしょうから懸命な判断されよう望みます。
   
 http://www.iriscon.co.jp

倒産
契約書
手付け金
マンション
民事再生

評価・お礼

TAKATADOME さん

2011/10/05 11:14

分かりやすい回答、ありがとうございました。
家族と話し合って決めたいと思います。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

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