対象:住宅・不動産トラブル
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不動産境界線問題について
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ねこねこごろり様
標記お尋ねの件ですが、境界線につき随分以前の問題も絡んでおり御苦労の事とおもいます。
土地の境界関する件は土地家屋調査士の業務となります。登記に関する過去の履歴調査、測量、境界立会、書類の締結まで一連の作業の専門家です。
ただし、境界線の承諾は所有者が行う必要がありますので、本件土地が御尊父の所有の場合には、委任をいただいた方(ご相談の場合ですと、ねこねこごろり様など)に立会等の同行をいただく必要があること、最終の成果である「境界確認書」の締結は、ご本人かまたは委任を受けた代理人にご署名・ご捺印をいただく必要があること、は御承知おきください。
本件不動産管轄の法務局には、玄関付近に管轄内で登録のある土地家屋調査士の名板を掲げているところも結構あります。あるいは都道府県単位に存する「土地家屋調査士会」にご相談いただけると良いかと思います。
評価・お礼
ねこねこごろり さん
2011/09/23 00:39
大変 参考になりました
さっそく現地の土地家屋調査士さんをさがし 依頼したいと思います
依頼も電話によるものとなるため少なくとも2度は現地に赴く必要があるということもわかり依頼する際の要点の参考となります
ありがとうございました
回答専門家
- 奥野 尚彦
- ( 東京都 / 土地家屋調査士 )
- 東西合同事務所 代表社員
飽きることなく、諦めることなく、まじめにコツコツと
幸い、真面目にコツコツが評価される職業を続けてこられてラッキーだったと思います。不動産、官公庁に関する手続き、困りごとについて是非お役に立ちたいと考えています。
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