400万円の贈与で33.5万円の贈与税
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はじめまして。ファイナンシャルプランナーの杉浦と申します。
夫婦間で贈与を行う場合は、neco3さんがおっしゃるように贈与税がかかります。
その年の1月1日~12月31日の1年間に贈与でもらった金額の合計から110万円の基礎控除を引き算した残りの金額に税率をかけたものが贈与税額です。
仮に400万円に値する住宅の持ち分を贈与し名義変更した場合は、
400万円-110万円=290万円(課税価格)
290万円×15%(税率*)=33.5万円(税額)となります。
*税率は課税価格により異なりますので、詳細は国税庁のHP等を参照願います。
夫婦の婚姻期間が20年以上となると居住用財産の2000万円の配偶者控除で最高2,110万が控除されますが、今回は考慮していません。
また、夫婦間の贈与ではなく、離婚時の財産分与として住宅の名義変更する方法もございます。
この場合、贈与ではなく譲渡となります。譲渡する財産が居住用不動産の場合は、譲渡所得3000万円まで非課税となります。
税金とは別の話になりますが、
金融機関によっては、夫がローン返済をする物件は夫名義でなければならず、名義を変更するとローンの一括返済が求められる場合もございますので、名義変更をされる前に金融機関へお問い合わせをお願いします。
また、正確な税金額算出はお近くの税務署または税理士へ、名義変更等不動産登記の手続きは法務局へ確認をお願いします。
評価・お礼
neco3 さん
2011/09/11 12:50
杉浦様
はじめまして回答有難うございます。
名義変更は離婚後になると思います。
財産分与というのは夫の持ち分五分の四を譲渡という考え方ではなく
頭金を除いた?ローン部分を仮に財産分与50%で分けたとすると
(頭金)500+1500(ローンの50%)=2000万
を私が受けとるという考えでしょうか?
その際非課税としても、不動産所得税はかかりますよね?
これは2000万だけではなく、五分の四に対してかかるのでしょうか?
贈与税のあたりなどとても参考になりましたありがとうございました。
回答専門家
- 杉浦 詔子
- ( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
- みはまライフプランニング ファイナンシャルプランナー、カウンセラー
働く人たちの夢をかたちにするファイナンシャルカウンセラー
「働く人たちの夢をかたちにする」会社員とそのご家族等へのキャリアプラン(生活)とライフプラン(家計)の相談と講義、執筆を行っています。女性のキャリアと家族や恋愛等コミュニケーションに関する相談、FP等資格取得支援にも力を入れています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今後、離婚を考えております。
土地は妻側の所有です。
建物価格:4,300万(ぐらいだったと思います)
頭金: 夫:500万(持ち分5分の4) 妻:800万(持… [続きを読む]
neco3さん (愛知県/29歳/女性)
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