回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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離婚に伴う財産分与
離婚をする場合、一方が他方に対して財産分与を請求することができます。夫婦が婚姻中に築き上げた財産は、夫婦共有のものであり、たまたま夫名義になっていたとしても、それは夫だけのものでなく、妻にも相応の持分があり、それを離婚の際に分与するということになります。
1.離婚成立前の財産分与
かJvocalさんから奥さんへの贈与となり、妻に対して贈与税が課税されます。
婚姻期間が20年以上で一定の要件を満たせば、2,110万円までは控除することができます。
2.離婚成立後の財産分与
分与したJvocalさんに所得税・住民税(譲渡所得)が課税されます。
居住用財産の場合は、その価額が3,000万円までは課税されず、それを越える部分が課税の対象になります。
妻に対しては、贈与税は課税されません。

Jvocalさん
手続き
2008/12/21 21:46ご回答、ありがとうございました。価値的には3,000万円行かないことは確実なので、離婚後になりそうです。具体的な名義変更手続きはどうすればよいのでしょうか?お手数かけます。
Jvocal
Jvocalさん (東京都/52歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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