理由になります。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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理由になります。

2011/07/29 17:54
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mt393939さま、初めまして。

北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

義務者の収入の減少も、扶養すべき子供の増加も減額理由になります。

裁判所が公表している算定表は、再婚家庭を想定していませんので、算定表は使えません。

あなた自身が働いていない前提で、相談文にある双方の収入をもとに算定計算式から養育費を求めた場合、目安となる養育費は1,6万円です。

これはあくまで計算から出た数値であって、審判になれば今までの事情や双方の支出などを考慮することになります。

貰う側にしてみると3万円からいきなり半分になることは影響のあることだと思いますので、審判に移行してもそのままの数値ではなく、2万円とか2万5千円などの影響の少ない審判を下す可能性はあります。

値上がりする要素は無いと思います。

家計費の内訳はすでに出されたことと思います、こちらの実情を丁寧に説明して、相手方、調停委員・審判官にうけいれ貰えるように頑張ってください。

良い結果を得られますように。

相談
北海道
行政書士
養育費

評価・お礼

mt393939 さん

2011/08/01 12:05

小林様

ご回答ありがとうございます。

昨年の調停ではこちらに子供ができたことを考慮して金額を決めましたが、今回の調停委員には、双方の収入から3万5千円くらいが妥当でこちらに第2子が生まれても金額は変わらない(減額理由にはならない)、妥当額に対して3万円しか払っておらずむしろ少ないくらいなので、尚の事減額は厳しいと言われました。
調停委員によってかなり判断が変わるようですが、調停委員を変えてもらうことはできないのでしょうか?
弁護士さん等専門家にお願いする金銭的余裕もなく不安です。

ご回答を参考に主人とももう一度よく話し合いたいと思います。
ありがとうございました。

小林 政浩

2011/08/01 12:12

評価いただきありがとうございます。

次回の調停まで時間があるなら、一度法テラスに法律相談を申し込んでみてはいかがでしょうか?

法テラスは所得によりますが、無料で弁護士の法律相談を受けることができます。

依頼しなくても正しい情報を得ることはできます。

0570-078374(おなやみなし)
PHS・IP電話 03-6745-5600
平日 9:00-21:00
土曜 9:00-17:00

ここで諦めないで問い合わせしてみてください。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
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この回答の相談

養育費減額について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/07/28 15:12

私が初婚、主人はバツ1で前妻との間に現在11歳の子供がおり、前妻が育てています。
養育費等については強制執行付き公正証書があり、毎月5万円(20歳まで)の養育費を払っていましたが
昨今の景気悪化で主人の… [続きを読む]

mt393939さん (新潟県/39歳/女性)

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養育費減額について 若山 和由(行政書士) 2011/07/28 18:58

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