対象:離婚問題
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理由になります。
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mt393939さま、初めまして。
北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
義務者の収入の減少も、扶養すべき子供の増加も減額理由になります。
裁判所が公表している算定表は、再婚家庭を想定していませんので、算定表は使えません。
あなた自身が働いていない前提で、相談文にある双方の収入をもとに算定計算式から養育費を求めた場合、目安となる養育費は1,6万円です。
これはあくまで計算から出た数値であって、審判になれば今までの事情や双方の支出などを考慮することになります。
貰う側にしてみると3万円からいきなり半分になることは影響のあることだと思いますので、審判に移行してもそのままの数値ではなく、2万円とか2万5千円などの影響の少ない審判を下す可能性はあります。
値上がりする要素は無いと思います。
家計費の内訳はすでに出されたことと思います、こちらの実情を丁寧に説明して、相手方、調停委員・審判官にうけいれ貰えるように頑張ってください。
良い結果を得られますように。
評価・お礼
mt393939 さん
2011/08/01 12:05
小林様
ご回答ありがとうございます。
昨年の調停ではこちらに子供ができたことを考慮して金額を決めましたが、今回の調停委員には、双方の収入から3万5千円くらいが妥当でこちらに第2子が生まれても金額は変わらない(減額理由にはならない)、妥当額に対して3万円しか払っておらずむしろ少ないくらいなので、尚の事減額は厳しいと言われました。
調停委員によってかなり判断が変わるようですが、調停委員を変えてもらうことはできないのでしょうか?
弁護士さん等専門家にお願いする金銭的余裕もなく不安です。
ご回答を参考に主人とももう一度よく話し合いたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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