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岸井 幸生 専門家

岸井 幸生
公認会計士・税理士

- good

役員報酬は実際もらってなくても申請します

2011/07/07 17:34
(
5.0
)

wakayouto様

はじめまして、公認会計士・税理士の岸井幸生と申します。

役員報酬の件、回答いたします。

役員さんの報酬は、従業員さんの給与と違い、
基本的に年度初めしか変更のタイミングがありません。
これは、役員報酬を使った税金逃れを防ぐためです。

ご主人の報酬も、一度決めた額で一年間の報酬額が固定されていると思います。

ご質問にある、未払の場合は、会社は源泉税を納める必要はありません。
源泉は、会社が支払うべき報酬から一部を預かり、残りを役員に支払います。
会社は「預り分」を国に納めますが、
報酬を支払う時まで「預り分」がありませんから、納める必要がないのです。
これは会社側の処理であって、個人で納めるものではありません。

役員個人としては、確定申告は受け取る(はずの)額で行いますので、
おっしゃる通り翌年の住民税が大きくなります。
また、社会保険料も受け取る(はずの)額で計算しますので、大きくなります。
もらっていないのにたくさん払うという状況が出てきます。

したがって、現在は「損している」と思われるのも致し方ない状態ですが、
未払になっている分は会社の資金繰りがつき次第、受け取ることができますので、
トータルでは損でも得でもない状況になります。


とはいえ、支払先行になる状況は避けたいので、
年初(会社の期首)に、今年の予算をたて、会社と個人と両方の税額が最小化するような報酬額を検討することで、
予算上の最適な値を出すことができます。

具体的な数字を提示しながら、
顧問税理士等の専門家にご相談されると良いと思います。


以上、ご不明な点がございましたら追加でご質問いただければ回答いたします。


岸井幸生



ご参考までに国税庁にあるタックスアンサーというページに
該当するQ&Aがありますので、ご紹介いたします。

国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm

税理士
報酬
申告
住民税
確定申告

評価・お礼

wakayouto さん

2011/07/08 11:56

大変よくわかりました。ありがとうございました。
そのまま申請することは、致し方ないことなんですね・・。

会社の会計を担当してる方からも、支払うことができるようになれば
不足分は支払います。といわれましたが、去年の不足分もまだの上、
今年に入ってすでに、不足が発生してますので、いつまでたっても
支払う余裕なんてないんじゃないかと思っています。
これだったら役員報酬なんてやめたらいいのに。と思ってしまいますが
そうはいかないんですかね・・・。

理屈としては、よくわかる説明で、理解できました。
払えるように頑張ってもらうしかないってことですね(笑)
ありがとうございました。

回答専門家

岸井 幸生
岸井 幸生
( 東京都 / 公認会計士 )
LBA会計事務所 代表
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