対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
下大園 幸雄
建築家
-
性能評価住宅でない場合は・・・
ログ家設計の下大園です。
miwa3様の評価住宅ないについて
一般的な分譲住宅で評価住宅でない場合は、住宅ローンの関係で、フラット35の適合証明書、完了検査済書が有ると思いますので不動産屋さん提示を求めてください。何れかが有る場合は、基準の建物です。更に適合証明書が有れば、優良住宅、更にS仕様の場合は、長期優良住宅と同等になり税金等の減額対象になります。(減額の対象は自治体で違いますので確認必要です。)
また、現在の建物は、瑕疵補償保険が義務になっていますので保険証書の確認でも評価出来ます。(第3者機関が、基礎、構造体を検査して適合しています。)
上記の書類が確認できて基準の建物です。瑕疵補償保険の加入住宅でない場合は
建築士に調査したほうがより安心です。
参考にしてください。
補足
瑕疵補償保険は、建設業の許可が無い場合の加入は、任意になって強制では無いからです。(1500万以下の物件で個人での施工等の場合)
(現在のポイント:5pt)
この回答の相談
これから契約なのですが、先に見せてもらった契約書に「住宅の品質確保の促進等に関する法律における評価住宅でないことを定める」という一文があります。
これは問題ないのでしょうか?
自分で評価を依頼したほうが良いのですか?
miwa3さん (北海道/28歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A