対象:不動産売買
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住宅性能評価制度について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
平成12年から「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、
いわゆる品確法が施行されました。
言葉として「評価住宅ではない」という文言はあまり使いませんが、
おそらく次の2通りのどちらかの意味ではないかと思われます。
一つは、築年数が平成12年より前で、
品確法が施行される前の物件であるため、
新築時に品確法が該当していない場合。
もう一つは、平成12年以降の建築であるものの、
住宅性能評価制度を使用していない物件の場合。
上記のどちらの意味なのか、
不動産業者に確認を取ってもらえればと思いますが、
どちらであっても問題はありません。
住宅性能評価制度の普及率は、平成20年度の新築戸建で、
約15%程度となっております。
したがって、住宅性能評価制度を受けていない戸数の
方が圧倒的に多く、何も問題はありません。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm
参考までに、住宅性能評価制度で評価してもらった物件の
実質的な金銭メリットとしては、損保の火災保険料が
若干安くなる程度のことです。
住宅評価制度を使用すると、コストとして30~50万円程度
かかるため、実質的にあまり普及していないのが現実です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
miwa3 さん
2011/06/11 17:44
回答ありがとうございました。
新築での購入です。評価制度を受けていない方が多い、との事で安心しました。
大変助かりました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
これから契約なのですが、先に見せてもらった契約書に「住宅の品質確保の促進等に関する法律における評価住宅でないことを定める」という一文があります。
これは問題ないのでしょうか?
自分で評価を依頼したほうが良いのですか?
miwa3さん (北海道/28歳/女性)
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