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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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相続人のいない不動産について

2011/05/15 15:48

ありがとウサギさんのご相談に行政書士・CFPの新谷がお答えいたします。

お父様の住宅・宅地そして田畑がお父様の名義のままであるようですが、具体的な持分をご兄弟間で取り決めしておかないとお子様やご兄弟が財産を相続する際に何かと疑義が生じる恐れがあります。

お父様の相続の際の遺産分割協議で(不動産の名義はお父様ですが)各財産分割をされていない場合、田畑以外は共有名義のようですね。
ただし、いざ財産の処分をする際に共有となると処分がしにくく、次世代では更に煩雑な作業になります。

ご提案としまして

1.遺産分割協議書の作成でそれぞれの所有権を確定

2.相続による所有権の登記

3.農地転用等の可能性も含め周辺の不動産事情・産業構造を検討し不動産の有効活用をプランニング

今回はご自身の相続の際に相続人の負担軽減と言う事に重点を置いて1・2で共有名義の各不動産の所有権の一本化する事を中心にしてみました。

3をご検討の場合はご親族間での不動産利用を確認するだけでなく、農地の宅地転用の上で売却する可能性を調査したり、農業振興の専門業者に任せたりする手段もあります。

一例ですが、農地を借り上げて農業従事希望者に転貸する等のカタチで農地の有効活用を企画する業者様も御座います。また市町村の農業振興などについてお問合せしてみては如何でしょう。

僭越ながらお力になれる事が御座いましたらご相談に応じさせて頂きます。

  行政書士しんたに法務事務所 新谷義雄

行政書士
遺産分割
財産分割
不動産
相続

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この回答の相談

相続人のいない不動産について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/05/15 11:59

現在居住している自宅(持ち家)とは別に、空き家になっている実家も所有しております。
実家については、家と宅地は兄弟での共有名義(代表者は私です。)、その他の土地(田畑等)は、亡き父名義の… [続きを読む]

ありがとウサギさん (群馬県/43歳/男性)

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