対象:労働問題・仕事の法律
傷病手当金受給中に退職した場合の社会保険料につきまして
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者の松本です。
お急ぎのご様子ですので、
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
退職後の健康保険につきましては、
任意継続被保険者となって、
現在の倍額程度の保険料を納付する。
あるいは、国民健康保険に加入して、
住所地の市町村が定める保険料を納付する。
いずれかを選択することになると考えます。
各市町村によりまして、
国民健康保険料が異なっていることがあります。
市役所等の国民健康保険担当課まで問い合わせられて、
どのくらいの保険料負担になるのかをお聞きになり、
負担の少ないほうを選ばれればいいと考えております。
健康保険任意継続被保険者の場合、
保険料の納付については厳格であり、
納付を猶予されることはないと認識しています。
退職後の年金は、厚生年金の被保険者ではなくなりますので、
国民年金に加入する手続きが必要になると考えます。
国民保険には、免除制度が設けられています。
国民年金保険料の4分の1を免除するなどの制度もありますので、
傷病手当金を受給中であることなどのご事情を、
お住みになっている住所地の市役所の年金担当課に話されて、
相談されてみられたほうがいいように思います。
平成23年度の国民年金保険料は月額15,020円です。
国民皆保険制度になっておりますので、
健康保険、国民年金に加入しなければならないことになります。
傷病手当金を受給中であったとしても、
社会保険料の納付を要することになります。
1日でも早く、本復されることを願っております。
取り急ぎ、回答させていただきます。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
どうしても急ぎお教え願いたいことがあって質問させていただきました。お忙しい所申し訳ございませんが、
なにとぞお教えくださいませ。
お聞きしたいことの要点:
傷病手当受給中は、(普段、… [続きを読む]
kitukituさん (愛知県/38歳/男性)
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