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対象:住宅・不動産トラブル

竹中健次

竹中健次
建築家

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敷地は,道路に2m接道しないと建築確認は,取れません。

2011/05/02 22:46
(
5.0
)

現在,土地の売り買いの場合には重要事項説明が不動産業者に求められています。建築目的の場合には不動産業法違反に当たります。また,過去にはこのような土地の違反売り買いが横行していました。長屋の土地の売り買いをしてた場合にもこのような問題が起きていました。建築基準法の中に,位置指定道路という物があります。将来,相続などで売り買いの出来ない土地になる恐れがあります。市道に面する土地の建物の所有者も同じことが言えます。行政官庁(市役所などの建築指導課)に出向いて隣接者の同意を持ってと位置指定道路を受けることを勧めます。私道ではありますが,公道と同じ条件になりますので建築可能の土地になります。相続等による土地トラブルが起きる可能性がある場合には,遺恨を残さないためにも今回建設するしないは別にして,私有地に接する方々で相談して位置指定道路の認定を受けることをお勧めします。

相談
不動産業
行政
建築
土地問題

評価・お礼

即戦力 さん

2011/05/05 13:26

それは知りませんでした。

今後も覚えておきたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

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この回答の相談

共有の私道の奥で駐車場やアパートを経営できるか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/04/29 20:13

中古戸建を購入しました。

公道から入る私道があり、その私道を6軒で共有しています。
抜け道はなく、突き当たって終わりです。
そして私道の両脇が3軒ずつ住宅です。
もち… [続きを読む]

即戦力さん (東京都/59歳/男性)

このQ&Aの回答

やはり「トラブル」のもとになりますね・・・!? 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2011/04/29 21:15
無理ではありませんが慎重にすすめる必要があります。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2011/04/30 12:56
可能とも思われますが市場も見据え共有持ち分者との調整を綿密に 竹内 敬雄(不動産コンサルタント) 2011/05/04 19:27

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