対象:企業法務
小林 彰
司法書士
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re:取締役会のある株式会社の代表取締役の人数
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司法書士の小林彰と申します。
一般的な取締役会設置の株式会社であれば代表取締役の人数に
制限はありません。
極端な話4人全員を代表取締役とすることも可能です。
代表取締役が2名で一人が会長、もう一人が社長というのは
比較的よくあることですね。
社長会長と2名代表取締役がいる会社では代表印の届出を
社長のみにしているところは多い気がします。
ただ代表取締役は各自会社を代表しますので、権限に加えた制限は
善意の第三者に対抗することはできません(会社法349条4,5項)。
一点注意して欲しいのは、会社の定款で代表取締役についてどう定められているかです。
「取締役会において代表取締役を1名を選定する」と定めてあれば
もう1人選任するためには定款を変更する必要がありますね。
選ぶなら損をさせない 熱き心の司法書士 小林 彰
http://www.44s4-kobayashi.com/
評価・お礼
hoppura さん
2011/04/02 00:09どうもありがとうございます。定款の件もまた教えていただけたら嬉しいです。
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この回答の相談
取締役が四人いる株式会社です。今回代表取締役社長が代表取締役会長となり、新しくもう一人代表取締役社長を立てようと思います。取締役会があるので、代表取締役は一人のみ置けるのでし… [続きを読む]
hoppuraさん (富山県/49歳/女性)
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