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対象:企業法務

株式会社代表取締役死去による許可廃止申請のやり方

法人・ビジネス 企業法務 2013/03/20 23:42

当方が新たに地主さんとの賃貸契約で会社の支店を増やす事になりましたが

前にその土地を借りていた会社さん(現在も代表取締役死去のまま会社は閉鎖していないよう)

が代表取締役2名とも自殺の為、そのままの状態になっているようで、その場所におろされていた

自動車解体業の許可が廃止届けが出されておらず、当社も、その土地で新規に許可申請へ役所に

行った所、廃止届けが出されてないので、同じ場所に2つの許可をおろせないと知り、困っております

役所の担当者さんから、許可をおろしていた会社さんの代表取締役の死去による廃止届けが出せな

い状況において法定代理人による廃止届けを出して頂ければ受理し、新たに新規許可申請を受け取

り出来るとお聞きし、弁護士さんに相談した所、私自体は第三者(負債が無い)ので裁判は起こせない

ようですが大家さんは半年程の家賃を滞納されている常態なので申し立てが出来るそうですが、裁判

費用に60万程、裁判所が選任する法定代理人費用が10万程、さらに株式会社の清算・廃業に伴う費

用60万程がかかるとお聞きしました、私自身はその土地の許可の廃止を出して頂きたいだけなんで

すが、許可廃止届け自体は費用はかからないと役所に聞いたのですが、それだけに130万程の費用

がかかるというのは、どうなのかと思いまして、許可の廃止だけを法定代理人に出して頂くことは出来

ないものでしょうか、もう少し費用が抑えられる許可廃止届けの出し方は無いものなんでしょうか、破

産管財人による会社閉鎖や許可廃止届けを出す方法もあうようですが、いずれも、費用が80万程か

かるとお聞きしました、何か良い(費用のかからない)方法は無いでしょうか、許可自体は5年更新で次

回の更新年が28年で3年も残っていますので、後3年放置させてその後に新規許可を取るとの方法も

あると、役所の担当者からお聞きしましたが3年待つのはどうかと思いまして、非常に自分の勝手では

ありますが、なにか良い方法は無いのかと情報収集中でございます、何か良いアドバイスや方法があ

れば教えて頂きたいです、どうぞ、宜しくお願い致します

e837837さん ( 三重県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

中井 岳郎

中井 岳郎
法務コンサルタント

- good

株式会社代表取締役死去による許可廃止申請について

2013/03/21 01:16 詳細リンク

ご質問ありがとうございます。
法務コンシェルジュ Gaku Nakai Office代表の中井といいます。

ご質問を要しますと、
(1)御社が借りたい土地を借りていた会社「仮にA社」の代表者が死去した。
(2)A社は、当該土地で自動車解体業(許認可事業)を営んでいた。
(3)A社は、代表者が死去したので、実質的に休眠状態にある。
(4)A社が休眠状態にあるので、大家に家賃を滞納している。
(5)御社は、なんとかしてA社を当該土地から退去させて、同地で何らかの許認可事業を行うため、支店を設置したい。
という事でしょうか?

上記の整理で正しいとすると、A社の事業にとっても、大家とA社との土地・建物の賃貸借契約にとっても、利害関係のない全くの第三者であるといえます。
そこで、同地を御社が使用できる可能性を考えますと、まず、A社に従業員がいる場合は、当該従業員を同社の代表者として登記変更してもらうと同時に廃業届を提出してもらい、更に解散決議を行い、更に清算手続きの為、管財人を任命して清算結了するまで、債権債務を整理しなければなりません。
もし、従業員がいない場合は、代表者の相続人が、廃業届を提出するとともに、上記同様解散ー清算手続きを行なう必要があります。A社の代表者が孤立無援の場合は、裁判所に職権で清算手続きを行うための判決を得る必要があり、それなりに費用がかかります。
したがって、とりあえず、従業員または死去した代表者の相続人等関係者を探すことが第1歩であろうと存じます。

ところで、そもそも、大家が第一の債権者であり、自動車解体業を行っていたのなら、機械や機材のリース料その他の費用についても債権者がいるはずですので、これらの債権債務の整理を含め他人の為に膨大な時間と労力を費やす必要があります。

このような関係性を勘案しますと、当該土地・建物に固執せず、別の物件を探されるのが賢明と存じます。

事業
債権
許認可
退去
債務

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