対象:住宅資金・住宅ローン
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登記の持ち分について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等については、税理士、税務署等にご相談ください。
原則として、不動産の登記持ち分は、不動産の本体価格に対する
お金の出資の割合に応じて決定し、
登記持ち分の割合とお金の出資割合が異なる場合は、
その差分について贈与税の課税対象となる場合があります。
住宅ローンを使用する場合は、住宅ローン部分について
ローンの債務者が出資した金額であることが明確です。
しかし、現金出資の場合、誰が出資したのかを
厳密に分けることは難しいことがよくあります。
特に、婚姻期間が長い場合は、夫婦の共有財産として貯めた
現金をどちらが出したのか、厳密に区別はできません。
お聞きしている内容においては、夫婦ともに収入があり
かつ婚姻期間も25年と長いため、現実的な対応として、
持ち分を2分の1ずつで登記してもあまり問題にならないと思います。
ただ、今回のご相談の文面より、
まっすぐきちんと対応したいとのことなので、
原則通り、出資金の割合
C8PARTY:奥様 = 13:16
で登記するのが良いと思います。
また、奥様が支援を受ける200万円については、
贈与税の基礎控除110万円を超えているので、
贈与税の課税対象となります。
しかし、今年(2011年)については、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠が
1000万円あるので、その対象となるのであれば、贈与税はかかりません。
ただ、来年の確定申告時期に、非課税枠を使用した旨の
贈与税の申告を行う必要があります。
贈与税の特例については、下記のリンクをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
正直なところ、登記の持ち分が、1:1であろうと
13:16であろうと、夫婦で共有している限りは
大きな違いはありません。
ご相談の文面から、とても正直でまっすぐな雰囲気が伝わってきます。
原則通りの持ち分登記が良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
C8PARTY さん
2011/03/03 01:04
細かな回答ありがとうございました。ピンポイントの解説がとくに参考になり理解できました。
事前に留めておくことは理解しておきたいので
また引き続き分からない事がでましたらよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
お世話になります。
夫婦の共有名義で(結婚25年)
毎月払う賃貸料(駐車場含めて)を考えて、この度建売新築住宅2900万円(諸費用別)を購入することになりました。
資金は貯金と両親からの援助を合… [続きを読む]
C8PARTYさん (愛知県/46歳/男性)
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