対象:年金・社会保険
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求職中の国民年金保険料の支払いについて
woodsさん、はじめまして。お問い合わせありがとうございます。
woodsさんの年齢や性別がわかりませんのではっきりしたことは申しあげられませんが、第3号被保険者の要件に該当しないのであれば、第1号被保険者として国民年金保険料を納付していただく必要があります。
仮に求職中で所得がなく、免除の要件に該当すれば、免除してもらうこともできるかもしれません。
再就職し、厚生年金の保険料を支払う場合、国民年金保険料を別途支払う必要はなくなります。
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この回答の相談
お世話になります。
今年4月に退職し現在、求職中です。27年間厚生年金を納めてきました。今後再就職を予定しております。
この求職中の間は国民年金に加入しなければならないのでしょうか。
また、来年3月分までの先払いがあるということですが、就職後はこの分は、どうのような処理が必要でしょうか。
woodsさん (埼玉県/45歳/男性)
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