対象:住宅・不動産トラブル
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HMとの契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、なかなか問題点が多く心情お察しします。
文面を拝読しましたが、土地、建物双方の契約にいくつか問題がありそうです。
まず、土地の契約について。
物件は宅地に転用して初めて建物が建てられる条件のようですね。
となると、契約の条件として転用ができない場合の措置を記載して、契約をすべき物件かと思います。
特に、市街化調整区域の土地売買ではこうした条件付きの契約を行っています。
開発行為が下りない場合、農用地の除外が出来ない場合などは、契約は白紙とする旨の条件を付けて契約をするものです。
このあたりがどういう契約条件かは確認する必要があります。
次に、建物の契約について。
上記のような土地では、建物が建てられる状況になってから建物の契約をするべきです。
しかしながら、建物の契約を早くしたいがためにHMの営業が土地の契約も手伝っている場合、紹介した責任は負うべきですし、建物の契約条件に転用不可の場合は建物も契約は白紙とする旨の条件は付けるべきでしょう。
また、建築の可不可の条件は通常HMの営業であれば基本知識として知りうるものですから、この土地での建築可不可の条件は知っていたと思われます。
こうした点を踏まえて考えると、一概にご自身の都合で建物契約の解約とは言えないでしょう。
で、最終的には双方で話合いをすることにはなりますが、HMが費用請求するとしても、打合せの経緯からすれば頭金を返金してもおかしくないですし、高くても頭金で費用相殺するのが妥当かと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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