対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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突然の離婚申し出
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行政書士の若山和由と申します。よろしくお願いします。
そうですねぇ、まず(1)については、奥様が浮気の事実を認めているか、その事実を裏付けるような証拠が明確にあれば、「有責配偶者」としてみなされ、離婚の申し出は出来ません。ですので、仮に家裁に調停を申立てたとしても、認められない公算が大きいでしょう。
(2)については、なんともこれは時間を経過してみないと、ここで判断するのは早急に過ぎると思われます。その為、一定期間の別居が不可欠ではないかと思われます。
(3)については、奥様がその意向について、強い意志をお持ちでしたら、なかなか静止するのは難しいでしょう。ただ、お子さんがバラバラになるのは、私個人としてはお勧めは出来ません。改めて専門家に相談しつつ、きちんと親権のことについてはお話し合いの機会を持たれたほうがいいのでは?と思われます。
評価・お礼
家族命 さん
2011/02/05 08:55若山先生ありがとうございます。姉妹がばらばらになるのは良くないですよね。一人をとるか、2人をとるか、2人とも諦めるか、どれも耐えがたいです。今は、修復しか考えられません。環境を整え話し合いたいと思います。
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この回答の相談
妻から突然離婚の申し出がありました。私は暴力・浮気などはしていませんがどうやら妻への口調がきつくプライドを傷つけ「もう我慢が出来ない、顔も見たくない、愛情が無くなった」と。離婚届をも突き付けら… [続きを読む]
家族命さん (福島県/46歳/男性)
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