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対象:法律手続き・書類作成

若山 和由

若山 和由
行政書士

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相続放棄

2011/02/02 19:45
(
4.0
)

既に相続放棄の手続を取られていらっしゃる、ということですから、相続執行人に対し、既に相続放棄しているので、放棄の旨の陳述書でいいかどうか、確認をしておく必要があるでしょう。
また父親の兄弟の旨ですので、改めて相続放棄の旨を裁判所に提出しておいてもいいと思われます。また養子の件ですが、借金の有無について事前に調べておいた方がいいでしょう。

相続放棄
相続
借金

評価・お礼

mahalo さん

2011/02/03 09:06

ご回答ありがとうございます。
見たこともないたぶんお金に困ってワケ有りの者と思われますので、接触したくもありません。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続放棄等について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/02/02 09:34

平成の初め頃借金等をし、行方不明になった父(現在死去)の相続放棄を行いました。その後、行方不明中に養子縁組をしたらしく現在も戸籍に残っています。
また、今回、父の兄弟が死亡したため貸金庫を開錠する… [続きを読む]

mahaloさん (東京都/53歳/女性)

このQ&Aの回答

お答えいたします。 佐藤 良基(司法書士) 2011/02/02 21:14

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