対象:不動産売買
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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譲渡所得について
2011/01/15 10:34
やたろうさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『売却により、譲渡所得計算を行いますが...下記のとおりで問題ありませんでしょうか?』につきまして、土地・建物の取得費と譲渡費用の範囲につきまして、
1.取得費につきましては、購入代金、仲介手数料、印紙代、登録免許税・その他登記費用、不動産取得税、売買契約をするための電話代・交通費、などとなります。
尚、建物につきましては、減価償却分をさしひくことになります。
2.譲渡費用につきましては、仲介手数料、印紙代、売却のための広告料、売却交渉のための電話代・交通費などとなります。
尚、具体的な譲渡所得税額につきましては、税理士以外の者が計算したうえでのアドバイスにつきましては、残念ながら禁止されているためできかねます。
つきましては、お手数でも税理士さんか最寄りの税務署で確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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