対象:人事労務・組織
小島 信一
社会保険労務士
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回答いたします
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社会保険労務士の小島です。回答いたします。
この場合、私の第二子の育児休業給付金は会社の合併により組織・給料形態が変わる事により、第一子の時よりも下がるのでしょうか?
それとも、第一子より連続して休業するので、「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あること」の条件を満たしていれば、第一子と同額の給付金を頂けるのでしょうか?
→ ご質問は、育児休業給付の日額がいくらか、ということですが、第2子の場合も第1子の資格要件を使いますので、第1子と同様で計算した額となります。よって、下がることはありません。要は、休業前の賃金がもらえる給付金のベースになるということです。
また、第二子の育児休業に入る時期は第一子の育休より2年半経過してしまうので、そもそも給付金の対象外になってしまうのでしょうか?
→ 育児休業給付は、子が1歳になるまでの給付金ですので、雇用保険に加入している限りもらえます。
以上、現在、お給料をもらっていない、ということを前提に回答申し上げます。
評価・お礼
sora1sora さん
2011/01/24 09:26
小島様
ご回答有難うございました。
事情により給付金に頼っていることもあり、安心しました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
正社員で会社に勤めて6年目に第一子を妊娠、出産しました。
現在第一子の2年目育児休業中ですが(2009年1月出産)、第二子を妊娠しております。(2011年7月出産… [続きを読む]
sora1soraさん (千葉県/30歳/女性)
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