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対象:労働問題・仕事の法律

万が一の時の廃業は相続人の責任範囲になります。

2011/01/03 11:11
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5.0
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はじめまして。

相続手続き相談を承るWebサイトを、
運営しております、行政書士の松本です。

会社のオーナー経営者が亡くなられた場合、
会社を廃業させる手続きは、
相続人が行うことになります。

会社の株式のほとんどを有している、
オーナーである社長が今後の会社経営について、
どのようにお考えなのかを聞いておくことも、
大切になってくるように考えております。

廃業させることを考えておられるのか。
誰かに承継させようとされているのか。

お子さんがおられなくても、
知り合いの方や取引先の方などに、
事業を譲渡することを考えておられるかもしれません。

あなたの悩み事についてですが、
率直に、社長に対して、
お話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか。


「社長が今まで、私に任せてくれているのは、
 ありがたいことだと思っています。
 しかし、社長に万が一のことがあった場合、
 相続人がおられますので、私にはできない事もあります。
 会社をどのようにされようとしているのか、
 お聞かせいただけないでしょうか。
 もし、会社の廃業手続きまで、
 私に任せようとされているのであれば、
 それは、私の業務の範囲を超えている。
 私にはそのように思われるのです。
 社長。どのようにお考えなのですか。」


私には、あなたが無責任な方とは思えません。
無責任な方ならば、このような質問はされないと思います。

社長とやり取りされるなかで、
わかってくることがあるように思えます。

お互いが、真摯な態度で向き合って、
話し合いの場を持たれることが、
解決策への扉を開けるカギになる。

そのように感じ取っております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

会社
経営者
責任
相続
手続き

評価・お礼

nijiiro さん

2011/01/07 12:50

松本様
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
まずは、責任は相続人にあるということを知り、納得できたというか、安心しました。


まだ、採用されて日も浅く、相手がワンマン社長なので、なかなか難しいのですが、アドバイスにあるとおり、社長と話し合えれば一番いいことだと思います。

ありがとうございました。

松本 仁孝

2011/01/07 16:17

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

お役に立ててくださり、
ありがたく思っています。

是非とも、話し合ってみてください。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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パートタイマーの責任範囲について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/01/03 03:53

小さな会社で経理のパートをしています。役員は社長と奥さんで、奥さんは病気療養中(痴ほう症)で仕事はしていません。従業員は全員パートです。その中で経理を担当しているのは私一人で会社のお… [続きを読む]

nijiiroさん (東京都/41歳/女性)

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