対象:年金・社会保険
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厚生年金の受給資格について
HIROEさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お父さまの厚生年金加入期間ですが、60歳まであと2年あるから、受給資格に満たないと誤解されているということはありませんか?
今年58歳ということですと、昭和24年生まれだと思いますが、昭和24年4月2日以降生まれの方の場合、40歳以降の厚生年金の加入期間が18年あれば、老齢厚生年金は受給できます。
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この回答の相談
いずれ父から事業を引き継ぐ予定になっていたのですが、
家族だけの小さな有限会社で、今後苦しくなっていくことが予想されます。
できれば倒産するより、今ある借入れをなんとか返済し、
一刻も早いう… [続きを読む]
HREさん (茨城県/33歳/女性)
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