対象:年金・社会保険
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私の夫は大学院に在籍し、現在は厚生年金の第3号被保険者です。この3月に卒業しますが、博士論文を書く関係でフルタイムの会社に就職するのは見送り、コンピュータのプログラムなどを請け負う仕事をすることにしています。
扶養の範囲くらいしか収入はありませんが、相手先が少なくとも会社組織になっていないと仕事は発注できないということで、有限会社を作りました。この場合、いくら年収が低くても、年金は国民年金になってしまうのでしょうか。また私は扶養の控除を受けられるのでしょうか。
ゆきみさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
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業務委託費は法人に対して支払われるのでしょうか?
ゆきみさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFP・社会保険労務士の古井佐代子です。
ご質問の内容からすると、仕事の依頼先(以下A社とします)はご主人の設立された有限会社(以下B社とします)に対して外注費のような形で支払いをされるものと思われます。
ということは、B社の法人としての税務対策と、ご主人個人の税務対策と、両方を考えなければならないですね。
B社からご主人が、B社の代表としての役員報酬として毎月定額の報酬を受けるのであれば、ご主人は健康保険・厚生年金の適用となりますから、当然ゆきみさんの扶養からはずれることになります。
ご質問の内容から判断すると、「税金」のカテゴリにお問い合わせいただいたほうが、税理士の先生が多数登録されていますので、より専門的なアドバイスがうけられるのではないかと思います。
プロファイルのシステム上の問題なのですが、カテゴリを内部で変更することができません。
お手数ですが、再度ゆきみさんの方で「税金」のカテゴリにもお問い合わせいただけますようお願いいたします。
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