対象:年金・社会保険
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扶養についてのご質問につきまして
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はじめまして。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP®認定者の松本です。
気づいた点について、書かせていただきます。
あなたのケースの場合、
派遣元である派遣会社との派遣労働契約の内容が、
どのようになっているのかを、まず、確認しなければなりません。
6月から12月までの派遣期間で、2か月を超えていること。
月に15万円の給与をもらっていることを考慮すると、
正規雇用で働いている方の所定労働時間、及び、
所定労働日数の4分の3以上の就労者に該当する可能性が高いこと。
これらのことを考えますと、
派遣元事業者は、あなたを被保険者とする手続きを、
行わなければならなかったように思えます。
派遣元の派遣会社の人事担当者の方に、
確認されてみてもいいように思います。
派遣元とあなたとの派遣労働契約で、
あなたが被保険者の要件に該当する場合、
派遣労働期間中の社会保険料につきましては、
労使折半の形により、負担しなければなりません。
派遣期間満了後においても、さかのぼって、
あなたが負担すべき社会保険料を納付する必要があります。
あなたが被保険者の要件に該当しない場合、
8月から扶養から外れる必要がありましたので、
その月から、国民年金、国民健康保険の保険料を、
納付しなければならないことになります。
扶養から外れてしまう、
雇用保険の基本手当につきましては、
給付日額が、3,612円以上の場合です。
申し添えておきたいと思います。
派遣元の派遣会社とのあいだで交わした派遣労働契約を、
今一度、確認されてから、派遣元の人事担当者の方に、
問い合わせてみてください。
やり取りをされているうちに、
わかってくることが多いのではないかと考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP®認定者 松本 仁孝
評価・お礼
naonaonao123 さん
2010/12/24 18:34
分かりやすい回答ありがとうございます。
教えていただいたことを本日派遣会社に伝えました。
主人にも会社に相談してもらいました。
派遣会社からは遡って入ることができるとのことでした。
さらに会社からは期間契約で超えて働くつもりがなく働いていたとのことなので
12月まで扶養にすることもできるとのことで、そうすることにしました。
12月で扶養を外れて1月から国保に入ろうと思います。
知識がまったくなく悩んでいましたが教えていただき解決することができました。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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