対象:住宅設計・構造
隣地境界線からの距離
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、民法上のプライバシー確保の観点から、民法234条に外壁から50センチ以上離すことが規定されています。
しかしながら、慣習や隣家の方から了解を得られれば50センチに満たなくても構いません。
このことを踏まえて、バルコニーの外壁は建物の外壁と同様に解釈される場合があります。
つまり、バルコニーの外壁からも民法上の50センチを確保するように特定行政庁で規制しているケースもあります。
場合によっては、目隠しを設けるような指導もあります。
ですから、念のため行政にも確認させることをお勧めいたします。
どうしても、この距離が確保できない場合には近隣の方に承諾書をもらうなどして、後々もめ事がないようにしておくことです。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼
yamaneko さん
2010/11/18 08:50
お返事ありがとうございます。
やはりバルコニーの外壁は建物の外壁と解釈される場合もあるのですね。ケースバイケースということですか。
南側の隣はマンションです。我が家に面する側には北側の廊下があります。マンションの場合は管理組合か何かに承諾をもらうのでしょうか?今までマンションに住んだことがないのでよく分かりません・・・。
何が何でもバルコニーの奥行きを確保したい、という訳ではないので、必要であればバルコニーを削ろうと思います。その前に軒とバルコニーどちらを優先するか、ということに迷っていますが;
どうもありがとうございました。
寺岡 孝
2010/11/18 12:47
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
境界から50センチ確保できない場合には、隣地がマンションでもその土地の所有者には了解をもらうべきでしょう。
また、軒出とバルコニーのどちらを優先するかは現場や間取りがどうなっているかにもよります。
おそらく、間取りを少し変更すれば双方の希望を満たす気はしますが…
いずれにしても、担当の設計士に役所関係も確認させてよく相談されることでしょう。
ちなみに、境界から建物の外壁までの距離の算定は有効寸法を確保すべきです。
つまり、壁芯からの距離ではなく、外壁の外側から境界までの距離を確保することです。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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現在間取りが確定し、詳細を詰めているところです。
駅近の近隣商業・準防火地域、台形のような形(南側境界線が斜めに走っています)の土地で北… [続きを読む]
yamanekoさん (兵庫県/36歳/女性)
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