対象:離婚問題
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不動産売却と離婚に伴う財産分与について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法律相談等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。
まず、不動産の売却と離婚に伴う財産分与は
全く別のものとなります。
不動産売却による受領代金の分配については、
不動産の持ち分に応じて配分されます。
例えば、住宅ローンを完済して各種諸経費を差し引いた後の
手残り金額が仮に2500万円だった場合、
仮に不動産の共有持分が、
夫:妻 = 3:2
であれば、その2500万円をその割合で分配し、
夫:妻 = 1500万円:1000万円
となります。
また、仮に売却により売却益がでるのであれば、
譲渡所得の課税対象となります。
ただし条件を満たした自己居住用のマンションの売却であれば
3000万円の特別控除があるので、実質的に譲渡所得は
かからないと思われます。
不動産の売却に関しては、単純に各自の持ち分(財産)を
売却しただけなので、財産分与ではありません。
離婚に伴う財産分与については、
その後の金額をどのように分配するかになります。
分配の方法については、当事者間で協議して決めることになります。
その際に、結婚以前の財産である保険の解約金300万円等の
取扱いを考慮します。
財産分与の話がきちんとしていて、
自己居住用の3000万円の特別控除により
売却による譲渡所得もかからないのであれば、
離婚届けとマンション売却の順序は特に気に
しなくても良いと思います。
マンションの売却に関しては、
不動産売買契約の締結時、もしくは、
残金決済時(所有権移転時点)
のどちらかを売却と考えます。
また、住民票の場所によって、税金的な
有利不利はありませんので、
特に気にしなくて大丈夫です。
不動産売却、離婚、引越等、いろいろなことが一度に
発生するので、いろいろと大変だとは思いますが、
無理をせずに頑張ってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
mi-29 さん
2010/11/15 11:16
ありがとうございます。
出来るだけ穏便に、又スムーズに行けるように頑張ります。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
現在、協議離婚が決まっており、すでに離婚届を出せる状態です。また、住んでいる共有名義のマンションも売りに出しています。
名義は私が親から譲り受けた1000万を頭金として3分の1、夫… [続きを読む]
mi-29さん (東京都/61歳/女性)
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