対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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親の資金援助とローン(離婚時の財産分与において)
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弁護士の松野絵里子です。
離婚の財産分与ではローンがいつも大きな問題になりますが、貴殿もそのお悩みですね。
貴殿の両親からの遺産、これは夫婦の財産分与の対象からはずれ、貴殿が戻してもらえる資産(特有資産)になります。
ローン残が570万ほど、売却益は2500万円とのことですので、この2500万円をどう分けるかですが、ここでは寄与度を考えて分けることになります。
寄与度というのは、だれのおかげでそういうよいことがあったのかを考えるということですが、頭金とローン支払額があったから、今の2500万円の売却益が生まれているわけで、そういう寄与をした人に寄与のその割合でわけるという考え方です。
さて、具体的に考えましょう。
頭金1000万円、これまでのローン支払総額2000万円だったとします。
ローンの支払は夫がしていたといっても夫婦ではお財布はひとつというのが民法の原則ですので夫婦のお財布から出したと考えますので、この部分は夫婦で折半でよいでしょう。そうすると、寄与度は、貴殿が1000万円プラス1000万円で、夫が1000万円となり2対1になりますね。
この割合で2500万円を分けることになり、貴方は3分の2をもらえるということになります。
細かい計算方法は、財産分与を裁判所にやってもらう審判という制度では裁判官によって考えが異なることもありますが、概ね上記の考えがとられると思います。(もっとも夫婦の特殊事情があって、財産形成への寄与度はどちらかが高いという判断になることもありますので、審判ではそういった事情は弁護士が主張していくことになります。)
財産分与という制度については、こちらもご参照ください。http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/
財産分与では、贈与税はかかりませんが、不動産の第三者への処分の段階では、利益に対して譲渡所得税がかかります。
離婚による不動産の財産分与をすれば分与した人に譲渡所得の課税が行われることになりますが、貴殿のケースでは売ってしまってお金をわけるのでこの問題はなく、売却にかかる費用としてこの譲渡所得税を考えればよいでしょう。控除制度もあるので、税務については具体的には税務署に相談して進めるのがよいと思います。
評価・お礼
mi-29 さん
2010/11/16 10:18金額について詳しく説明して下さりありがとうございます。結婚以前に掛けていた保険を結婚1年後に解約し、300万全額を繰り上げ返済にまわしたので、今は困っているところです。これも私の固有財産として認められれば、とても助かるのですが・・・そこのところは話し合いで解決したいと思います。税務署にも相談してみます。分からない部分が多く困っていましたが、これで自信を持って前に進めそうです。ありがとうございました。
松野 絵里子
2010/11/16 12:39
保険についても同じように考えられます。
結婚してからかけた掛け金とその前の掛け金を計算して、300万円のうち、結婚前の掛け金に相当する割合については特有財産ということができると思います。掛け金を払っていた期間が長いと、金利を加味して現在価値で計算するべきかもしれないですが、大きなポイントはそういうことだと思います。
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現在、協議離婚が決まっており、すでに離婚届を出せる状態です。また、住んでいる共有名義のマンションも売りに出しています。
名義は私が親から譲り受けた1000万を頭金として3分の1、夫… [続きを読む]
mi-29さん (東京都/61歳/女性)
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