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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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引渡の遅延は、損害賠償請求等の対象となります。

2010/10/31 20:18

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

原則としては、売買契約書上の引渡期限までに
売主は物件の引渡し、買主は残代金の支払い
ができなければ、債務不履行であり、
損害賠償請求や違約解除等の対象となります。

ただ、実務的には、お互い話し合いの上、
引渡し遅延の合意書を結んで穏便に延期するのが一般的です。

今回、まず、売買契約書もしくは延期の合意書等で
最終的に引渡期限がいつになっているのかを確認してください。

一回目の延期の合意を書面で取り交わしているのであれば、
その書面上の日付になりますし、一回目の合意が
口約束であれば、売買契約書上の引渡期限が
書面上の引渡期限になります。

現実として、その書面上の引渡期限を過ぎてしまうのであれば、
売主に対して、損害賠償請求もしくは違約解除の請求を
することができます。

損害賠償請求であれば、一般的には、
引渡遅延に基づいて発生した損害を請求することになります。
今回のようなケースでは、遅延によって生じた仮住まい費用
(引越代、家具保管の倉庫代、ウィークリーマンション費用等々)
を請求することになります。

また、最悪の場合は、違約解除の請求となります。
内容証明等で相当の期間を定めて催告をして
それまでに引渡が行われなければ解除となります。

例えば、1ヶ月以内に引渡が行われなければ、
契約書第○○条(契約違反による解除)に基づいて
契約を解除します等々。


とにかく、書面上の引渡期限を遅延するのであれば、
売主に対して、仮住まい等の費用を請求することは可能です。
一般的には、売主も売主都合で工期が遅延になっているのであれば、
仮住まい費用等はもめずに出してくれます。

ただ、業者によっては非を認めずに、強硬な態度をとってくる
場合があります。
その場合には、内容証明等で、違約解除の申し出等を行って、
プレッシャーをかけるのが良いのではと思います。

あまりにも、業者の対応が不誠実であるならば、
個別の法的解釈等について、弁護士にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

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回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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