対象:住宅・不動産トラブル
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工事請負契約の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、通常、請負代金の一部等を住宅ローンを利用して支払う契約の場合には、不動産売買契約と同様にその約定にローン特約の文言を記載しています。
ローンの利用が不可であれば、自己資金等を使って工事代金の支払いを迫るのも刻ですからローン特約を付加するものです。
確かに、S林業さんの約定には21条の甲(注文者)の中止または解除権の条文には相当の費用を払う旨が記載されています。
しかしながら、当初よりローンを利用することがわかって契約しているのであれば、ローン特約を付加しているはずです。
そのあたりはいかがでしょうか?
また、個人情報にあたる重要な書面を手渡し、もしくは受領確認ができる書留等の方法を使っていないことにも問題はあります。
場合によっては、個人情報保護法に触れる可能性もあります。
さて、具体的な対処方法につきましては、契約書等の書面の確認が必要にはなりますが、内容証明郵便等の書面で、ローン不可による契約解除と契約手付金の返還を求めるべきかと思います。
宜しければ個別のご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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回答専門家

- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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2008年10月に私と妻のご両親の家を建てる為、住宅展示場に行き住友林業と出会いました。私と妻のご両親の家の2棟を建てたいと考えている事もあり、会社に相談して魅了的な提案をさせて頂… [続きを読む]
shinsinさん (愛知県/37歳/男性)
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