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小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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退職時の手続

2010/11/14 14:41
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みみロボット様、はじめまして。社会保険労務士の小島です。

さて、ご質問の件ですが…。
質問1番:受け取れます。ただし、働く場所が決まれば支給はストップします。アルバイトであっても週に20時間以上働き、31日以上勤務するのであれば、雇用保険に加入します。

質問2番:退職後の健康保険にはは、今加入している健康保険を続けることができる「任意継続」と国民健康保険に加入するという選択があります。一般に任意継続の方が保険料が安いといわれていますが、在職時にもらっていた給与により異なりますので、国民健康保険料は、市役所でご確認下さい。任意継続の場合は、今の保険者に対して退職後20日以内に手続します。国民健康保険は、市役所で手続きします。
なお、年金は、アルバイトが決まるまでは国民年金に加入します。手続は、市役所です。失業者の場合、保険料の免除もありますので、活用されるとよろしいかと思います。

質問3番:これはなんともいえませんが…。新入社員でいきなり妻がいるとなると、大抵の人事担当者は驚くとは思います。ただし、妻がいるからといって悪い印象にはならないでしょう。むしろ、立派だ、と思う人もいるかもしれません。また、結婚しているのだから、簡単には辞めないだろう、と思われるかもしれません。

なお、書類関係ですが、今のところから「資格喪失届」を提出してもらいます。また、ハローワークへ行くためには「離職票」の交付をお願いしてください。反対に、大学へは保険証の提出が必要です。

以上

社会保険労務士
アルバイト
退職
年金
国民健康保険

評価・お礼

みみロボット さん

2010/11/14 17:54

小島様

丁寧にご回答頂き、どうもありがとうございました。

「離職票」については、元同僚が交付までに時間がかかり
なかなか受給できなかったというトラブルがあったので不安なのですが
契約期間満了で退職する場合、「自己都合の退職」になってしまうのでしょうか?

小島 信一

小島 信一

2010/11/15 06:22

評価いただき、ありがとうございました。離職票は、退職後10日以内に交付することが義務付けられています。あまりにも遅い場合には、ハローワークに言えば、督促してくれると思います。なお、契約満了なので、自己都合にはなりません。あくまで、契約満了による離職です。よって、待期期間7日の後、給付のカウントが始まり、出頭日から28日後に受給が開始されます。所定給付日数については、一般の人と同じ日数(多分90日)になると思います。

ただ、1年間の被保険者期間がある、ということは要件にはなりますが…。

これからのよき人生をお祈りしております。

以上

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この回答の相談

退職から結婚までの事務手続きについて

マネー 年金・社会保険 2010/10/20 13:46

国立大学で契約職員として働いていますが、来年3月末で契約期間満了となり、退職することになりました。
現在付き合っている彼(博士課程学生)が就職する再来年に入籍を予定しています。就職… [続きを読む]

みみロボットさん (北海道/25歳/女性)

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