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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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離婚時の住宅ローンと所有権について

2010/10/21 09:22

Lady1018さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

質問1について
ご主人様の単独名義にしたうえで、Lady1018さんがお子様やご両親と住み続ける場合、離婚時に離婚の条件として明文化し公正証書にしておく必要があります。

多くの場合、新たに女性ができてしまうと、そちらにお金がかかるようになってしまい、住宅ローン返済にお金がまわらなくなってしまう可能性があります。

そうなると、住宅を処分するという話になってしまうことにもなりかねません。

質問2について
そのままLady1018さんあるいはご主人様が受領した場合、110万円を差し引いた残額に対して贈与税が課税されてしまうことになると思われます。

尚、贈与税が課税されないために、一定の適用要件を満たしていることが前提となりますが、相続時精算課税制度などの税法上の特例を利用することも、ご検討いただくとよろしいと考えます。

相続時精算課税制度などの税法上の特例に関する詳細につきましては、最寄りの税務署でご確認ください。

質問3について
Lady1018さんが単独では住宅ローンを組めない場合、親子リレーローンになる可能性があるということですが、大きく異なる点はありませんので、ご安心ください。

ただし、Lady1018さんが住宅ローンを組んだ場合、将来の教育資金やご両親の老後資金などのことも考慮して、できるだけ繰り上げ返済を行い、少しでも早期に住宅ローンを完済できるように頑張ってください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

女性
制度
所有権
税務
公正証書

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この回答の相談

離婚時の住宅ローンと所有権について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/10/19 23:18

夫の度重なる不倫などから、凡そ2年後に離婚を考えているものです。
現在、マンションに住んでおり、ローンの残額は3400万円です。
ローン残額の内訳は、銀行からが500万円(夫名義で借り入れ… [続きを読む]

Lady1018さん (千葉県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

借入返済を継続するためには! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/10/20 08:44

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