対象:不動産売買
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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優先順と資産内容により考え方に相違
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くろねこくらぶ 様
住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
税制面の扱いについて簡単にご紹介させていただきます。
出資者にあたるご両親に相続が発生した場合に相続税が課税されるかどうか、または、何を優先されるのかによって判断が分かれます。
ご両親のお考えを最優先にされるのであれば、土地はご両親名義のままで良いと思います。
この場合の税制上の注意点としては、土地を賃貸借にするか使用貸借にするかにより、将来、ご両親の相続発生時の土地の評価や建物所有者の立場が大きく違う点です。
参考コラム(弊社HP内)
⇒http://eye-plus.verse.jp/siyoutaisyaku-tinntaisyaku.html
一方、ご両親の相続発生により相続税が課税されるとして相続税の節税を考慮した場合は、相続時精算課税制度に先駆けて住宅取得資金の贈与税の特別控除(基本的に建物代金へ充当)を優先利用することが考えられます。
参考コラム(弊社HP内)
⇒http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500.html
簡単ですが、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼
くろねこくらぶ さん
2011/04/12 19:38
回答、ありがとうございます。質問を投稿した後、急病で入院していた為、評価&お礼が出来ず申し訳ありません。
よく検討してみます。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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土地を購入して家を建てたいと思っています。その際に私(妻)の両親から援助をしてもらえることになったのですが、両親の希望で、私たち夫婦が見つけた土地を両親が購入し、名義も両親にしたいと… [続きを読む]
くろねこくらぶさん (東京都/38歳/女性)
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