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対象:家計・ライフプラン

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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生活力のない夫、出産後どうしたら・・・

2010/09/20 16:03
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蝉丸さま、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

ご出産に際しての今後の社会保険の加入や、ワークライフプランニングは大切ですよね。まず家計簿を拝見させて頂いた範囲では各項目で余計な出費は見当たりませんが、今後ご出産と共に上昇する保険料、教育費等に備える必要はあります。さて、退職時・退職後の社会保障関連のご質問ですが、

1 「出産手当金」

出産予定日以前42日~出産後56日まで労務に服さなかった期間の標準報酬日額の2/3に相当する額が支給されます。
手続きは不就労や、出産の事実を証明する書類を添付して健康保険組合に請求します。

2 退職によって今後の社会保障の選択について(国保OR任意継続被保険者)

任意継続被保険者になるには継続して2カ月以上被保険者であった者が、退職後20日以内に保険組合に申し出ると、その後2年間、任意継続被保険者になれます。保険料は全額自己負担になるため、およそ現在の保険料負担分の2倍になります。任意継続被保険者か、国民健康保険の保険料負担かの比較が大切ですね。国民健康保険の加入は市町村の保険窓口ですので、予め保険料の見積もりもしておけば安心でしょう。

3 旦那さんの国民年金保険料の納付について

旦那さんの国民年金は18年間未加入と言う事ですが、遡って10年間は保険料を納付する事は可能です(2年以前には追納加算額と言う利息相当の負担あり)
蝉丸さんも退職後は国民年金第1号被保険者になりますので年金機構窓口にて手続きして下さい。

4 今後の生活設計について

蝉丸さんの収入が無くなり、旦那さんの自営業収入のみになり、何らかの対策が必要でしょう。国民健康保険の保険料は自治体によりますが、「均等割・平等割・所得割・資産割」の組み合わせによります。所得が少ない場合は減額措置もあります。
収入の安定には蝉丸さん・旦那さんの収入の安定・増加を図る以外には難しいと思います。事業主負担のある社会保障完備の就職、職場復帰などが必要でしょう。

労務
出産
国民年金
国民健康保険
自営業

評価・お礼

蝉丸 さん

新谷先生、ご回答頂きましてありがとうございました。
インターネットで色々検索をしても、広く浅く様々な情報が出てきてしまい
漠然としか理解出来ずにいました。年金も10年遡れるというのも初めて知りました。
そして専門家の方より「収入の安定には蝉丸さん・旦那さんの収入の安定・増加を図る以外には難しい」はっきりと言って頂けたのは何よりです。覚悟して働く意志が持てました。
大変感謝しています。ありがとうございました。

新谷 義雄

新谷 義雄

ご評価有難うございます。労働基準法では出産を事由とする解雇はできないのですが、小規模な事業体では難しいですね。
せめて、受給できる社会保険の給付だけはモレなく(雇用保険の求職者給付など)受給したいところです。

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この回答の相談

生活力のない夫、出産後どうしたら・・・

マネー 家計・ライフプラン 2010/09/20 13:36

はじままして。

夫38歳 自営業(国保 国民年金)手取り20万 貯蓄ゼロ
妻36歳 専門職(社保 厚生年金)手取り22万 貯蓄750万 勤続12年

家賃 59,870
駐車場 6,720 
光熱費… [続きを読む]

蝉丸さん (千葉県/36歳/女性)

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