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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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実際に損害が生じていることが必要です。

2010/09/03 16:23
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談は、弁護士等の専門家へご相談ください。

法律的に損害賠償請求をするためには、
 欠陥、瑕疵、過失等があり、
 それにより実際に損害が生じており、
 原因と損害について相当因果関係がある
ことが必要となります。

(1)について
「遅刻」によって、こちら側に金銭的な損害が
実際に生じていて、それを証明する必要があります。
合理的な損害額を提示できないのであれば、
実質的に請求することは難しいと思われます。

(2)について
契約時に、特定の照明を残すことになっていて、
異なる照明が付いていれば、その変更を請求することはできます。
しかし、付帯設備表等で、照明「有」だけの場合、
照明としての機能が稼働するのであれば、
その責任を追及することはできません。

(3)について
手続き的なことに関しては、仲介業者が手配を行って
取引をスムーズに進めるべきだと思います。
しかし、本来、マンションの各種登録等は、
買主自身が行う行為であるため、
その責任を仲介業者に問うことは難しいと思われます。
また、鍵の返却等も含めて、実際にそれによって
損害が生じていることが必要です。

心情的に、売主、仲介業者に責任を取ってもらいたい
もしくは何らかの誠意を見せてもらいたい
というのはとてもよくわかります。
しかし、今回のお聞きしている範囲においては、
実際の金銭的な損害を証明することは難しいと思われます。
したがって、法律的には対応が取れない可能性が高いと思われます。

ただ、どうしても納得がいかないのであれば、
本来、受けるべきサービスの質が悪かったので
値引きをしてほしいと仲介業者に対して、
仲介手数料の割引を要求してみてはいかがでしょうか。

それ以上については、業者や売主の誠意次第になると思われます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

弁護士
法的
証明
損害賠償
責任

評価・お礼

moanmo さん

早速のご回答、有難うございます。
的確なアドバイスに納得致しました。
心情的な部分で、相手にペナルティを課したいと思っておりました。
しかし、損害を証明するのは大変難しいように感じました。
今後のために真山様のアドバイスを参考にさせて頂きます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

不動産会社または売主への責任を問えるかどうか

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/09/03 12:32

この度、中古マンションを購入し、住み始めて1ヶ月が経ちました。
今回の取り引きにおいて、売主の不誠実さやいい加減さに、辟易し、契約を解除しようかとも考えましたが、違約金が… [続きを読む]

moanmoさん (東京都/41歳/女性)

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